副業をしている会社員の確定申告

会社員でも2箇所以上から収入を得ている場合は、確定申告が必要になります。特に多いのが、会社員をしながらのアルバイトや、ネットで副業をしているケースでの確定申告です。予備知識を持たないまま手続きを行なう時期になり、慌てることが多いです。今回は副業をしている会社員の確定申告について、解説します。

確定申告が必要なケースとは

確定申告が必要なのは以下のような人です。

  • 複数のアルバイトをしている
  • 会社員であり副業もしている
  • 会社員であり別の会社でアルバイトをしている
  • 複数の会社を経営し役員報酬を受け取っている

この中でももっとも多いのが、「会社員であり副業をしている」という人でしょう。しかし、副業をしている会社員全ての人が確定申告が必要というわけではありません。年末調整。源泉徴収済みの会社員の方で、副業からの所得が20万円以下の場合は、所得税に関しては確定申告する必要はありません。注意しなければならないのが、収入が20万円以下ではなく、所得が20万円以下であるということです。所得は「収入ー経費=所得」です。しかし年末調整・源泉徴収をしていない会社員の方、副業での所得が20万円を超える方は確定申告をしなければなりませんし、また住民税に関しては副業収入が20万円以下であっても申告の必要があります。

副業での所得やアルバイトの給与が、年間20万円を大きく超えてしまうという人も多いと思います。またアルバイトと副業をしているとか、副業しつつ不動産収入もあるという人は、その合計が20万円を超えたら確定申告が必要です。さらに本業も副業も給与所得として受け取っている場合も、20万円以下でも確定申告が必要になります。

もしも確定申告をしなかった場合は、あとあと自分が損してしまうことがあります。確定申告を行なわずそれが税務署にバレた場合、税金支払額の15%〜20%を追徴課税として納付しなければなりません。自主的に行なっても、期限が過ぎていれば5%を余分に納めなければなりません。また、副業禁止の企業に勤めながら秘密で副業を行なっていて、確定申告を行なわなかった場合、会社にそれがバレると減俸などの処分を受ける可能性があります。後述しますが、会社に秘密で確定申告を行なう方法はありますので、確定申告を行なわないことで会社に秘密にする、という方法は避けなければなりません。

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確定申告で副業が会社にバレる?

アルバイトや副業で2つ以上のところから年間20万円以上の所得を得ている場合、確定申告が必要であることを説明しました。最近は、副業OKの企業も増えてきましたが、まだまだ昔ながらの企業の場合は、社則で副業が禁止されています。そのため副業をやっていることを会社に知られたくないという人が多くいると思います。まず覚えておかなければならないのは、社則に禁止されている副業を行なうのはリスキーであり、絶対にバレない方法はないということです。禁止されていることをしているのですから、慎重にならなければなりません。確定申告によって副業が会社にバレてしまうのは住民税の「特別徴収」が原因です。特別徴収とは、前年度の所得に応じた住民税が会社に請求されて、それを会社が一括して納付するもので、会社は住民税を12分割して毎月の給与から差し引いています。特別徴収では自動的に納税額を会社に通知します。会社は、「会社が支払っている住民税の額」と「請求されている住民税の額」の差に気付いて、副業の存在がバレてしまうのです。つまり本来ならば会社が支払った給与分の住民税が徴収されるはずが、副業分も上乗せされて会社に請求されるため、会社の担当者がその差に気付くとバレる、ということです。しかし確定申告のときに住民税を自分で納付する方法を選択すると、住民税の請求が会社に届くことを回避できます。確定申告を行なう確定申告書には「給与・公的年金等の徴収方法の選択」という項目があり、住民税の徴収方法について「給与から差し引き」「自分で納付」という2つの欄があります。この「自分で納付」にチェックをつけることで、副業分の住民税の請求書が、会社ではなく自宅に届くようになります。

会社員が確定申告するとメリットがある

会社のみからしか給与を受け取らない会社員の方は、確定申告の必要はありません。しかし、スーツ代や交際費などを確定申告で経費として計上することで、控除されることがあります。仕事に必要なスーツ代や転勤による出費、仕事に関連する資格の取得費用、書籍代などを控除することができます。これを「特定支出控除」と言います。

特定支出控除の対象となるのは、以下の出費です。

  • 会社への通勤費
  • 転勤による転居費
  • 単身赴任などで帰るための帰宅旅費
  • 仕事に関わる研修費
  • 仕事に関わる資格取得費
  • 仕事に関わる書籍、衣服、交際費

しかしこれらは自己申告だけでは控除と認められません。すべて給与支払者が証明したものである必要があり、またその年の特定支出の合計額が、所得控除額2分の1を超える分が控除されます。給与所得控除額は年収によって異なりますので、詳しくは国税庁のサイトを参考にしてください。

国税庁給与所得控除ページ

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