接待交際費はどこまで計上できる?

フリーランス(個人事業主)の方にとって、できるだけ経費を大きくして申告することは節税の基本ですが、その中でもっとも節税に利用しやすいものの1つが接待交際費です。しかしどこまでを計上していいのか、悩む方も多いと思います。今回は確定申告における接待交際費について解説しましょう。

接待交際費の範囲

フリーランス(個人事業主)の方は、仕事をもらうため、継続してもらうため、などの理由で取引先・お得意先などを接待することも多くあると思います。年間で見るとかなりの費用を交際費として支出している人も多いのではないでしょうか。接待交際費の範囲は曖昧なところがあり、どこまでを計上していいのかという判断は個人に任されています。

接待交際費というと取引先との飲み代、遊び代という認識かもしれませんが、正確には「得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者などに対する接待、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」です。取引先との接待、慰安、贈答などならば飲み代以外でも計上することができます。フリーランスの場合は、接待交際費に計上できる上限がありませんので、事実上いくらでも計上して経費にできるのがポイントです。業務上必要であった支出ならば、どれだけでも経費になります。

ただしなんでもかんでも計上できるわけではありません。接待交際費に計上できるのは、その接待などが「売上に貢献するもの」であった場合に限られます。やたらと遊んで、その費用をすべて経費に計上してしまったり、個人的な支出まで入れて交際費が膨らんでいると、税務署に目をつけられることもあります。

また接待交際費に入らない費用には以下のようなものがあります。

  1. 従業員の慰安を目的とした旅行やその他レジャー、運動会など
  2. 1人あたり5000円以下の飲食費
  3. カレンダー、手帳、うちわなどの贈答費用や会議の弁当など
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実際のところどこまで計上していいのか

接待交際費へ計上する範囲は、業務形態・仕事内容によって大きく異なります。年間数万円しか使わない方も入れば、数十万円使う人もいるでしょう。多額の接待交際費を支出している人やなるべく多く計上して節税しようと考えている人は、「計上しすぎると税務署に目をつけられるのでは」と不安だと思います。

では「税務署に目をつけられる」とはどういうことでしょうか。これは税務調査に入られる場合と調査で否認されて追徴課税される場合とがあると思います。つまりは調査を受けられないようにすることがポイントだと言うことです。税務署が目をつけるのは以下のような支出です。

  • 使用用途が曖昧
  • 個人的支出なのか事業的支出なのかが不明
  • 売上に対して交際費が多すぎる

つまりどこで使ったのかが分からなかったり、誰に対して接待などをしたのか・個人的に使ったものではないかが明らかでなかったり、やたらと交際費が多すぎたりする場合に目をつけられるということです。業務との関連性と経費としての必要性を明らかにすることが、交際費の計上で重要なポイントとなります。具体的に曖昧な項目を一例として紹介します。

接待の土産代

取引先と2人で行った接待で、飲食代として6000円、土産代として4000円使ったとすると、合計で1人あたり5000円になるため交際費に計上できます。土産代も取引先への業務上必要な贈答と考えることができるからです。

ゴルフ代

取引先を含む仕事関係者で毎月2、3回行っているゴルフ代は、交際費として認められるでしょう。業務上必要な接待や打ち合わせを兼ねていると言えるからです。ただしゴルフのレッスン料が含まれていたり、毎週何度も行っていたりすると、業務との関連性がないと考えられて否認される可能性があります。

国税庁のデータによると、資本金1000万円以下の会社の交際費は1社あたり68万円となっています。フリーランス(個人事業主)の方は、これ以下でなければちょっと多すぎるかも、と考えた方がいいかもしれません。

接待交際費のポイント

接待交際費をできるだけ多く計上するためには、まず帳簿には相手の名前や接待を行なった場所などをすべて記入しておくことが重要です。領収書がなかったら出金伝票に支払った分を記入しましょう。また手帳などにいつ誰と打ち合わせを行なった、と記録しておくのも証拠となるのでマメに行なうことをお勧めします。

また「食事は1人でしない」ということも大事です。取引先の人と共に食事をして「打ち合わせ」ということにすれば接待交際費になりますし、従業員と一緒に食事すれば会議費などの経費にすることができます。

つまり打ち合わせなどの名目での食事や遊びは、きちんと記録して説明できるようにしておくことで、交際費に計上できるのです。売上の割にやたらと交際費が大きくても、すべて必要なものだったことを説明できれば、税務調査が入ることも追徴課税されることもないでしょう。

税務調査が入り調査官から交際費についての指摘を受けることもあると思います。そのときに同業者と比べて交際費が何%高い、などの指摘を受けることもあると思いますが、そのような時は指摘を受け入れず、しっかりと説明して訂正することが大事です。また節税対策として交際費ばかりに計上するのではなく、すべての経費にバランスよく計上するといいでしょう。フリーランス(個人事業主)ならば、よっぽど目に余るような計上をしていなければ指摘されることは少ないので、常識の範囲内での節税対策を心がけましょう。

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