会社を経営している方は、役員報酬をどのように決定しているでしょうか?
役員報酬は法人税の納税額にも大きく関わってくるため、財務の面から考える必要があります。今回は役員報酬はどうやって決めるのがベストなのか、解説していきましょう。
Contents
役員報酬は変動できない?
これから起業する、最近起業したという人にとって役員報酬の決定は、実は非常に重要です。役員報酬は、よく考えて決めなければ自分の首を絞めることになりかねません。なぜならば役員報酬は従業員への給与とちがって年度初めに決めると変更することができないうえ、事前に決めた以上の役員報酬は経費(損金)にできないからです。そのため業績が良くなったからといって役員報酬を多くして損金を増やしたり、逆に業績が悪化したから報酬を減らしたり、ということはできません。役員報酬は改訂することもできますが、決算期から3ヶ月以内でなければならず、それ以降は報酬を増減させても損金として認められなくなります。損金算入することができる主な報酬や賞与には、以下のものがあります。
- 定期同額給与
- 賞与(事前確定届出給与)
- 退職金
定期同額給与とは毎月一定額支払われる役員報酬のことです。賞与は事前に届け手をしている場合に限って損金にできますが、届出をせずに賞与を支払った場合は、損金算入ができません。退職金は退職時のみ関わってくるものなので除外して考えますが、定期同額給与と賞与は事前にしっかり考えて決めておかないと、損金に計上できずに法人税の納税額が増えることになるケースもあります。
もっとも節税できる役員報酬の決め方は?
よく経営者の財布は、会社の財布と個人の財布の2つあると言われます。その通りなのですが、会社の財布には法人税がかかり個人の財布には所得税がかかるため、2つの財布は使い方によっては大きく節税できたり、大きな負担になったりします。税金の支払額はできるだけ減らしたいと思いますが、稼ぎだした利益は会社の内部留保にする(=法人税が課税される)か、役員報酬として自分の給与とする(=所得税がかかる)かの2つの選択肢があります。
利益の一部を役員報酬として支払った場合、その分会社の利益が少なくなるため法人税が少なくなります。しかし一方で所得が増えるため所得税が大きくなります。ということは役員報酬の額は、所得税の税率が法人税の税率を上回らない範囲で決める必要がある、ということになります。その範囲内ならば役員報酬を支払うことで、法人税・所得税の両方で節税効果が得られ、手元に残るキャッシュを最大化できます。それでは順を追って考えていきましょう。
役員報酬計算の手順
1. 利益にかかる法人税
中小企業の場合は年間所得の800万円以下の部分は、軽減税率によって平成29年まで「15%」となります。800万円を超えた部分は「23.9%」です。国・地方を合わせた法人実効税率は、資本金1000万円以下の場合以下のようになります。
- 所得:〜400万円の部分:21.7%
- 所得:400万〜800万円の部分:23.4%
- 所得:800万円〜の部分:36.4%
2. 個人にかかる所得税・住民税
所得税は所得額によって変化しますが、住民税(10%)と合わせると以下のようになります。
- 課税所得195万〜330万円:20%
- 課税所得330万〜695万円:30%
- 課税所得695万〜900万円:33%
- 課税所得900万〜1800万円:43%
- 課税所得1800万〜:50%
所得額によって給与所得控除額も変化します。
- 給与収入360万〜660万円:収入×20%+54万円
- 給与収入660万〜1000万円:収入×10%+120万円
- 給与収入1000万〜1500万円:収入×5%+170万円
3. 具体例
役員報酬年間600万円
実際に計算してみましょう。会社で売上から経費などを差し引いて残ったのが600万円だったとします。役員報酬が毎月50万円、年間600万円の場合、所得・住民税は「30%」です。給与所得控除は「174万円」ですので、課税所得は「526万円」になります。よって納付する所得・住民税は「157万8000円」となります(その他の控除がないものとします)。
このケースで600万円すべてを内部留保にした場合、法人税額は「130万円」となります。かなりおおざっぱな計算ですが、600万円すべてを報酬にするか内部留保にするかを考えると、このケースでは内部留保にした方が納税額は安くできます。
実際には会計算はもっと複雑になりますが、おおまかに考えれば「法人税の税率>所得税の税率」の範囲ならば、役員報酬は多い方が節税になり「法人税の税率<所得税の税率」の範囲ならば、内部留保を大きくした方が節税になるということだけ理解していればいいでしょう。
役員報酬は必要な部分以外を変動させる
今回は納税額を抑えることを中心にした役員報酬の決定について解説しました。しかし経営者にも自分の生活がある上、財務関係の事情で内部留保が必要なこともあるでしょう。
そのため役員報酬を節税のために変動させるのは、自分に必要な額と必要な内部留保を差し引いた残りの部分だけにすることがポイントですね。節税は現実的な範囲で行なうことをおすすめします。
参考
Image credit: Trevor Williams | Flickr