企業が支給できる交通費に上限はあるのか

会社は社員に「通勤手当」という形で交通費を支給しています。支払われた交通費は給与とちがって所得税が非課税になります。

しかし、

  • 交通費を多く支給することで社員の所得税を軽減させることは可能なのでしょうか。
  • 会社が支給できる交通費に上限はあるのでしょうか。

そこで、今回は、会社が支給できる交通費の範囲についてご紹介します。

通勤手当の非課税限度

会社員の方にとって通勤手当は大事なものです。ほとんどの人は就職するときにも、通勤手当がどのくらい出るのか確認するでしょう。

会社員にとって、通勤手当は多いほど得します。例えば支給される通勤手当は原則的に非課税になっているため、給与で20万円もらう場合と、15万円を給与として受け取り、別途5万円を通勤手当としてもらう場合では、合計金額が同じ20万円でも、所得税で引かれる額が違うため、後者の方が手取りは大きくなります。

このように説明すると、「じゃあ給与ではなく、交通費として支給される方がお得じゃないか!」と思うかもしれませんが、もちろんそんなことはなく、通勤手当の非課税額には上限があります。

まず自転車や自動車を利用して通勤する人の場合は、以下のように非課税限度額が決まっています。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 片道2km〜10km:4200円
  • 片道10km〜15km:7100円
  • 片道15km〜25km:12900円
  • 片道25km〜35km:18700円
  • 片道35km〜45km:24400円
  • 片道45km〜55km:28000円
  • 片道55km〜:31600円

電車やバスなど公共交通機関を利用した場合は以下のように設定されています。

  • もっとも経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の1ヶ月の定期代

つまり新幹線のグリーン車や運転手付きのハイヤーなどは経済的でないため、非課税とは認められません。そしてこの場合1ヶ月の上限は10万円のため、それ以上支給された部分は課税されます。

また自動車も公共交通機関も共に利用するという場合は、公共交通機関の条件と自動車・自転車の上限額との合計が10万円までは非課税になります。

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通勤手当の支払いそのものには制限がない

非課税限度額は設定されていますが、通勤手当そのものは労働基準法で規定されているものではないため、いくら支払っても、どのような形式で支払っても違法にはなりません。

例えば定期を現物支給しても、ガソリン代を申告してもらってその額を支給してもいいですし、まったく支給しなくてもいいのです。また非課税限度額を無視すれば10万円以上支払うこともできます。

ただ非課税限度額を超えて通勤手当を支給することにメリットはありません。

例えば片道12kmの距離を自家用車で通勤している会社員がいたとします。通勤手当の上限は7100円ですが、仮に毎月9000円の通勤手当をもらっていた場合、差額の1900円は所得税の課税対象となります。

課税対象となった部分は給与として支払われているということになるため、その分の所得税が源泉徴収されてしまいます。

また通勤手当は給与とみなされるため、多く支給すればその分だけ労働保険・社会保険の算定基礎額が高くなり、社会保険料負担が増額することもあります。

社員全員に一律の交通費を支給することはできない

そして「社員全員に一律の交通費を支給する」ということもできません。これは今回説明したように、通勤手当はその社員がどれだけの距離をどのような交通機関を利用しているかによって、個別に決まるためです。

仮に社員全員に一律3万円を支給した場合、これは給与とみなされて所得税の課税対象となります。例えば「社員全員が遠方に住んでいるということにして全員に非課税上限の10万円の通勤手当を支払う」ということも可能かもしれませんが、過剰に支給すると税務署も気付いて後に追徴課税を求められるでしょう。

どこまでを交通費に含めるのか

通勤手当は法律で規定されていないため、どれだけの額を支給しても、どのように支給のルールを決めてもいいことになっています。一律で支給するのは非効率であると説明しましたが、例えば「全て公共交通機関を利用する場合で計算」という社内規定を設けている会社は多いです。

つまり自動車でも自転車でもバスでも、公共交通機関の利用としてその定期代を支給するというケースです。これは簡便な方法ですが、例えば電車の路線が非常に遠回りになっている、というケースでは自動車・自転車通勤の人に多めに支給してしまう可能性があるため非効率的です。

通勤手当の規則を作るうえでの問題

  • 複数の経路がある場合どれをもっとも経済的、合理的と判断するのか
  • ガソリン代を通勤手当として計算する場合、自動車とバイクでの燃費の差やガソリン代の変動をどう計算に入れるのか
  • 駐車代などは交通費に入れるのか
  • 出勤日数が少なかった場合は減らすのか

などの問題です。

これらを細かく決めるときりがないため、大まかにでも社内規則として決めておくことが必要です。例えば「出勤日数が3分の2以下の月は通勤手当を○%減額」「ガソリン代は直近3ヶ月の平均値で計算」「燃費は○km/ℓで計算」などを事前に決めておくと会社と社員の間でのトラブルを避けることができます。

非課税限度額の範囲内でならば、給与賃金を減らしてそれだけ通勤手当を増やすことには、会社員側も会社側もメリットがあります。社員は所得税の節税になり手取りが増えますし、会社側は交通費は課税仕入れに計上することができるため、消費税の節税になります。

なお、税務の問題はご自身で解決しようとしてしまうと後々にトラブルとなるリスクもあります。

無料で税理士を紹介してくれるサービスを利用するなどして、プロに解決してもらうのが得策だと言えます。

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