フリーランスのための源泉徴収の基本解説

会社員の場合、毎月の給与から自動的に会社が源泉所得税を引いて納税しています。会社に任せていれば良いため、源泉徴収の仕組みはよく知らなくても問題ありません。しかし個人事業主として働いている場合、報酬を支払うときや報酬を受け取るときに源泉徴収をしたり、されたりすることがあります。これからフリーになるという方は、源泉徴収の制度を知らないわけにはいかないのです。今回は個人事業主のための源泉徴収の仕組みと手続きについてご紹介します。

源泉徴収とは?

そもそも源泉徴収とは、給与の支払者が給与を支払うときに所得税などを差し引いてから給与を支払う、という制度です。また業務を外注した場合は、外注先に支払う報酬も源泉徴収を行なった上で支払うようになっています。源泉徴収は給与・報酬を受け取る側ではなく支払う側から所得税を納税させる制度なのです。

個人事業主は仕事上、多くのケースで報酬を受け取る側だと思います。その場合、報酬を受け取る時点で源泉徴収されているため、自分でその分の所得税を支払う必要はありません。しかし自分の仕事をどこかへ外注することもあると思います。そのようなケースでは、自分で支払う報酬から源泉徴収しなければなりません。

ただし源泉徴収を行なわなければならない「源泉徴収支払義務者」には条件があり、以下の条件に当てはまる場合は、報酬などを支払うときに源泉徴収を行なう必要はありません。

  • 2人以下の家事使用人のみに給与を支払っている
  • 従業員がおらず給与を支払っていない

多くのフリーランサーの方は、常時1人で働いていると思います。そのような人は「源泉徴収支払義務者」ではないため、報酬を支払うときも源泉徴収を行なう必要はありません。しかし1人でも給与を支払っている従業員がれいば、源泉徴収支払義務者となります。源泉徴収支払義務者で、報酬を支払う相手が法人ではなく個人の場合、源泉徴収の対象となるのは以下のような報酬です。

  • ライターなどへの原稿料
  • デザイナー、クリエイターへの報酬
  • セミナーを開いたときの講師への講演料
  • 宴会、パーティを開いたときのコンパニオンへの報酬
  • 仕業(弁護士、会計士、税理士など)に仕事を依頼したときの報酬

例えばネット上でお店を開いて商品を売ろうと考えた場合、サイトの作成をウェブデザイナーや製作者に依頼するという選択肢があります。このような個人に外注した場合、報酬を支払うときに源泉徴収しなければなりません。

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報酬を受け取る側、支払う側の源泉徴収

個人事業主として働いていれば、源泉徴収と関わるのは報酬を支払ってもらうときが多いです。報酬を受け取るときに相手が源泉徴収支払義務者であった場合、報酬から源泉所得税が引かれた金額が支払われます。源泉所得税は100万円以下の場合「10.21%」なので、

例えば報酬が10万円だった場合、
「10万円ー(10万円×10.21%)=8万9790円が手取りになります。

ちなみに報酬が100万円を超える場合、源泉所得税は「(報酬ー100万円)×20.42%+10万2100円」という計算式で算出されます。フリーで働いている人の場合は、源泉徴収支払義務者である相手に請求書を送るとき、以下の項目を記入する必要があります。

  • 報酬額(消費税抜き)
  • 消費税
  • 源泉徴収
  • 税込み金額(実際に支払われる金額)

消費税はプラスして、源泉徴収はマイナスして記入します。例えば20万円の報酬を支払う場合「報酬額:20万円」「消費税:1600円」「源泉徴収:ー2万420円」「税込み金額:19万5580円」となります。

次に支払う側となった場合についてです。個人事業主で源泉徴収支払義務者となった場合、源泉徴収を行なうのは従業員の給与を支払うときと、上で紹介した源泉徴収が必要となる報酬を支払う場合です。報酬を支払うときに報酬額に「10.21%」をかけた源泉所得税分を差し引いて支払うのですが、源泉所得税として差し引いた分は、支払い側が納税することになります。

源泉所得税の支払いは、「所得税徴収高計算書」を記入して、税務署で支払います。銀行や郵便局でも支払うことができます。支払いは報酬を支払った月の翌月10日までに、納付しなければなりません。しかし「従業員10人以下の個人事業主」の場合は、申請することによって、1月と7月の年2回にまとめて支払う特例もあります。フリーで働く多くの人は、従業員を雇っていても10人を超えることは少ないと思いますので、特例を利用できるケースは多いです。

 

源泉徴収による納税額を少なくすることはできるのか

フリーで働いている方にとって節税テクニックは非常に重要ですが、源泉徴収による納税額を少しだけ少なくするテクニックもあります。それは税金と報酬を明確に区別して計算することです。報酬20万円ので、報酬20万円と消費税1600円を区別して記入した場合、報酬額のみが源泉徴収の対象となるため、源泉所得税額は「2万420円」です。しかし税込みで報酬を20万1600円と記入した場合は、この消費税にも課税されますので、源泉所得税額は「2万583円」とわずかに高くなります。

わずかな差ではありますが、500万円の報酬を受け取ったとすると4万円近くの差が出ます。今後増税されればさらに差額は大きくなりますので、請求書を作成するときは必ず消費税を区別して記入しましょう。

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