経費にできるモノとできないモノ 経営者編

中小企業の社長が自分の車の購入費を経費で落とす、ということはよくあります。経費を大きくできれば節税できて、キャッシュフローを改善することができるので、経営者としてはできるだけなんでも経費にしてしまいたいところです。

しかし実際にはどこまで経費で落とせるものなのでしょうか。

今回は経営者のための経費にできるもの・できないものをご紹介します。

原則は仕事に関連するもの

経費に計上できる範囲の原則は「仕事に関連する出費」です。しかし実際にはいくらでも抜け道があり、多くの中小企業の経営者は自分にプライベートな出費まで会社の経費として計上してしまうケースが多いです。

あとで紹介するようにあまりに経費への計上が多いと様々なデメリットが生じますが、常識の範囲で経費に多く計上することは、節税対策の基本です。

例えばプライベートメインで使う車でも、ときどき仕事でも使うのであれば経費に計上することができます。また個人的に使うパソコンも、仕事でも使うということにしてしまえば経費に計上できます。

おおざっぱに言うと仕事に関連することを証明できるものならば、なんでも経費にできるのです。

経営者が経費で落とせる範囲は、以下のポイントが原則です。

  1. 仕事に使うことが証明・説明できる
  2. 会社の売上に関係する出費である
  3. 妥当な範囲での出費である
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経費にできるもの・できないものの例

飲食代

もっとも日常的な出費である飲食代ですが、取引先や社員と一緒に食事をした場合は会議費として経費にすることができます。

経営者が一人でした場合は経費にできません。1人あたりの食事代が5000円以下ならば会議費5000円以上ならば交際費として計上します。交際費は年間800万円以下までならば全額非課税に、会議費ならば全額非課税になります。

また会社の宴会費用も仕事に関連するという理由があれば、交際費として経費に計上できます。

旅行、レジャー費用

取引先と行ったスポーツ観戦や旅行の費用、コンサートのチケット代などは、交際費に計上できます。また社員の慰安のための旅行は福利厚生費に計上できます。

ただし役員のみでの旅行は経費にできないため注意が必要です。売上に必要な理由のある出張ならば、それも経費にできます。

交通費

交通費も原則的には仕事に関連するときのみ経費となります。例えば取引先の社員の送迎や営業のための移動費などです。

しかし交通費に関しては領収書がなくてもOKなため、出金伝票を作って仕事に関連するという説明ができるならば、個人的な移動でも計上することも可能です。

スーツ代など

自分の使うスーツや靴、バッグ、腕時計などは仕事に関連するものであっても経費にはできません。これは給与所得控除で控除されるため会社の経費にはならないのです。

生命保険料

経営者が個人的に加入している生命保険ならば、その保険料はもちろん経費にはなりません。しかし会社が契約者(保険金受取人)、経営者が被保険者となるように契約すれば、保険料の一部もしくは全額を経費として計上することができます。

この場合保険金は会社に支払われるため、同額を会社から退職金として支給すれば、退職金は経費として計上できます。

自宅の家賃

個人的に借りている自宅はもちろん経費に計上できませんが、自宅の借主を会社名義にして契約すると、家賃の50%〜80%を経費に計上できます。会社の役員が家賃の20%〜50%を支払っていれば、給与として課税されることはありません。

どこまでが経費になるのかは複雑な規定がありますので、詳しくは国税庁の該当ページを参照してみてください。

飲食代や社宅の賃料などはどこまでが認められるか、難しいところがあります。

国税庁ホームページ 「役員に社宅などを貸したとき」

経費計上し過ぎたときのデメリットとは

経費にできる範囲についてご紹介しましたが、この範囲を大きく超えて経費に計上する脱税まがいの行為をしては、あとあと自分が損することになります。

経費計上しすぎることには以下のデメリットがあります。

デメリット①社員のモチベーションの低下

中小企業にありがちなのが、社長やその親族が自分たちの生活費や個人的な買い物を会社のお金で行なって経費にしてしまうというケースです。

これは節税対策という面では会社にとって必要なこととも考えられますが、働いている社員からすると、会社のお金を私的なものに使うことはよく思われません。

社長にとっては当たり前の節税対策でも、社員にとってはモチベーションの低下要因になり得るのです。

デメリット②税務調査で指摘される可能性

経営者が自宅用に購入した家電や車などが税務調査時に否認されると、それが給与と修正されることがあります。

中小企業の経費の問題はグレーゾーンなところがあり、実際に調査が入るケースは少ないですが、節税の範囲を超えるようなものならば、税務署も気付くかもしれません。

経費に計上していた一部が給与にされてしまうと、法人税・消費税が増えて、さらに税金に延滞税などがプラスされてしまいます。トータルで見て損してしまうのです。

デメリット③銀行の融資が厳しくなってしまう

借入の必要がない企業や個人事業主ならば心配ありませんが、節税のために赤字経営にしていると、銀行からの融資は厳しくなります。

赤字経営でなくとも、経営の規模に対して経営者が使っている経費が不自然に大きかった場合、金融機関は不信感を持ちます。融資が断られる可能性もあります。

まとめ

このようなデメリットもありますので、経費に計上するのは合理的かつ常識の範囲内で行なうことが大切です。

実際には経営者が私的に利用するものを経費に計上することはかなり多いですので、数万円単位くらい経費が多めになっていたところで、税務署が調査に来ることはないでしょう。

しかし、何かと税務においての疑問は常に絶えません。

顧問税理士をつけることでこのような悩みからは解放されて、会社の売り上げに直結する業務に集中できます。

無料で税理士を紹介してくれるサービスを利用するなどして、プロに解決してもらうのが得策だと言えます。

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