制作会社は勝手にHPに実績を掲載してよいのか

デザインやプログラミングを行う制作会社は、日常的な仕事に著作権が密接に関わっています。しかし、著作権の法律で規定されている部分と、慣習的に使われている部分には微妙なズレがあり、その部分を理解せずに仕事をしているとトラブルに発展する場合もあります。そこで今回は「制作会社はクライアントから依頼を受けた仕事を実績として勝手に自社のWEBサイトなどに掲載してよいのか」など、よくあるケースをもとに、著作権の具体的な考え方を解説します。

著作権とは

著作人格権と著作財産権

具体的なケーススタディに入る前に、著作権がどのようなものなのか、簡単に解説します。
もしも自分のデザインしたロゴやキャラクター、オリジナルの文章や写真が無断で利用されて制作者にお金が入って来なければ、クリエイターの権利は守られません。
そこで何かを制作すると著作権が発生し、制作者の権利が守られることが法律で規定されているのです。これが著作権です。著作権には制作者(著作者)がその著作物の制作者(著作者)であることを主張・公表できる「著作人格権」と、著作物に対する財産的な利益を保護する「著作財産権」があります。著作人格権は譲渡・相続などすることができません。
しかし、著作財産権の方は譲渡したり相続したりすることができます。クリエイターが仕事するうえで問題になるのは、この著作財産権です。

著作権の対象となるもの

著作権の対象となるものは、「思想または感情を創作的に表現したものの中で、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」と規定されています。
しかし、インターネットの発達によって知的財産が多様化したため、プログラムやデザイン、ライターの書く文章も著作権の対象となります。
クリエイターの行なう仕事の大半は著作権の対象となるということです。

納品したロゴデザインをクライアントが許可無くTシャツなどに印刷して販売する行為は著作権侵害

デザイン制作会社とクライアント(依頼者)との間で、著作権の譲渡契約を結んでいない取引を例にして考えてみましょう。
クライアントが社名変更をきっかけに、会社のロゴデザインを発注してきたとします。
クライアントはこの取引で発注されたロゴを、名刺に印刷したり、掲載する広告に使ったりすることを考えているようです。
もちろんこのような使い方は著作権の侵害にはあたりません。
しかし、クライアントがそのロゴをTシャツに印刷して販売したらどうでしょうか?
これは法律上はNGになります。
また、納品したロゴにクライアントが手を加えて「自分の作品」のようにして使った場合はどうでしょうか?これもNGです。
「お金を払って制作してもらったのだから、どう使っても自由だろう」と考えがちですが、著作権はあくまで著作者(制作者)にあるため、譲渡契約を結んでいない状態で、その著作物を二次利用して利益を出したり、勝手に手を加えたりすることは著作権の侵害になるのです。

著作権譲渡契約

発注者が許可無く二次利用をするのは禁止されていますが、二次利用のたびに許諾の依頼をされたり、著作料を支払ってもらうのでは、手間もコストもかかります。
そのため、法律上著作権の対象となるものを取引するときには、必ず著作権譲渡契約をする必要があります。
また制作側としては、譲渡契約をしていないクライアントが勝手に二次利用していないか、チェックすることも大切です。

慣習的に譲渡契約を結ばずに取引しているケースも多いと思われますが、そのような場合、著作者から著作料を請求されれば支払わなければならず、発注者は不利になってしまいます。
特に会社のロゴなどは、いろいろな用途で繰り返して使うものなので、著作権の譲渡契約を結んでおくことは必須です。

社内のデザイナーが制作した場合の著作権

著作権というものは原則的に著作者(制作者)がもち、譲渡契約をしない限り他人に著作権が移ることはありませんが、社内で業務として制作した場合は、著作者は「会社」になります。
そのため、社内で実際に制作にあたったデザイナーの社員が著作料を請求しようとしたところで、お金をもらうことはできません。
デザイン以外でもプログラム、記事、イラスト、写真、映像などすべてが同様です。社内のクリエイターに制作させたものは、すべて会社が自由に使うことができるというわけです。

クライアントに納品した実績を勝手にHPなどに掲載してよいのか

さて、それではクリエイターが著作物を納品した後のことを考えてみましょう。
例えばロゴデザインを制作して発注元へ納品した、ウェブサイトを制作して納品したという場合、自分が制作したのだという実績を勝手に公表していいのでしょうか?これはクリエイターやウェブ制作会社にとっては非常に問題ですね。
実績の公表は「ケース次第」でいいか、悪いかが変わってきます。
まず著作権という観点からは問題ありません。契約で譲渡することができるのは「著作財産権」であり「著作人格権」はその後も、制作者が保有するからです。
しかし、例えば発注元が自社制作していることにしたい場合、実績を公表すると自社制作でないことが分かってしまうため、クレームになる可能性があります。
また、その制作物の存在自体がまだ公表されていない場合(例えばこれから公開する予定でまだプレスリリースしていないコンテンツなど)、実績として公開したときに存在が公表されてしまうため、これもトラブルになりかねません。
著作人格権を保有しているからと無理に公表しては、円滑な取引ができなくなることもあるでしょう。

著作権の管理対策

実績の公開にいちいち許諾をとらなければならなかったり、それが拒否されたりすると、クリエイターとしては営業活動が一部阻害されることになり、非常に困ることになります。
そこでいくつかの対策を考えるべきです。
もっとも効果的なのは、契約時に実績として公開する許諾をもらうことです。
最初から発注元から許諾をもらっていれば確実に実績として公表することができます。
もしくは一定の条件のもとで公開する許諾をもらう契約も可能です。
また実績を掲載しているページに、発注元との契約の関係で実績の掲載を制限しているという旨の文章を書く、というのも一般的な手法です。著作権(著作財産権)を譲渡してしまうと、いろいろな面でクリエイターには不利になることが多いですが、譲渡後のことも考えて契約時に著作権関連事項をよくチェックするようにしましょう。

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