「103万円の壁」それは間違った節税方法です。

妻の収入は「103万円」以下に抑えないと所得税が高くなってしまう、と考える人は多いようです。しかしこれは昔ことであり、現在は制度上103万円の壁はほぼ存在しません。今回は配偶者特別控除の仕組みについて解説します。

「103万円の壁」はもうない

昔から、妻のパート収入は「103万円以下」に抑えないと、所得税が多くなると言われていました。所得税は収入から各種の控除が差し引かれ、残った課税所得に所得税率がかけられて算出されます。昔の配偶者控除は、妻の給与が103万円を超えると、手取りが逆転する得現象が起こっていました。そのため、妻の給与は103万円以下に抑えるのが通説でした。そして現在でも、このような表現は多く見受けられます。しかし現在ではもう、この103万円の壁はほぼ存在しません。

そもそも配偶者控除とは、どのような制度なのでしょうか。たとえば収入が400万円の独身者と夫婦がおり、共に同じだけ所得税が引かれるとするとします。すると、夫婦の方が独身者よりも生活費など諸費用が高くついてしまうため、生活が苦しくなってしまう可能性があります。そこで、妻の生活費分は「控除」という形で所得から差し引いて納税額を抑制しよう、というのが配偶者控除という仕組みです。103万円までの収入は、配偶者控除でまるまる差し引かれるため、収入がないものと扱われ、所得税がかからないのです。

しかし、この制度は2つの意味で時代遅れになっていました。1つは配偶者控除という仕組みが専業主婦世帯を対象としたものであること。現在は多くが共働き世帯になっているため、収入が103万円を超える世帯の方が多いのです。もう1つが、103万円という額は昔の物価水準で規定されたものであるため、現在の物価を基準にすると少なすぎる、ということです。

これら2つの理由と手取りの逆転現象の改善のため、1987年に「配偶者特別控除」が導入され、「103万円の壁」は事実上なくなりました。

103万円を超えたら「配偶者特別控除」

配偶者特別控除とは、103万円を超えても控除額が段階的に設定されている制度です。給与換算で以下のように設定されています。

・103万円〜105万円:38万円
・105万円〜110万円:36万円
・110万円〜115万円:31万円
・115万円〜120万円:26万円
・120万円〜125万円:21万円
・125万円〜130万円:16万円
・130万円〜135万円:11万円
・135万円〜140万円:6万円
・140万円〜141万円:3万円

最大で141万円までの給与に対して、控除額が設定されているわけです。もちろん収入が大きくなるに従って控除額は少なくなるのですが、103万円を超えたら所得税が発生するために、手取額が逆に少なくなるという逆転現象はなくなっています。

具体例で見てみましょう。妻の収入が103万円の場合は、昔の制度と変わらず給与所得控除65万円+基礎控除38万円で、控除額が103万円になるため所得税額は0円です。給与が110万円になったらどうでしょうか。昔の制度ならば逆転現象が起こるところですが、現在は110万円でも36万円が配偶者特別控除として控除されるため、110万円の収入から65万円+36万円=101万円が控除され、課税所得として所得税率がかけられるのは9万円だけになります。所得税が5%かかるとすれば、9万円×5%=4500円が差し引かれることになります。収入が103万円を超えても、108万5500円は手取りになるのですから、給与を抑えるよりも働いた方がいいわけです。

※ただし配偶者控除、配偶者特別控除は会社員世帯でかつ、夫の年収が1000万円以下であることが条件です。

気をつけなければならないのは「130万円の壁」か?

103万円の壁はこのように、現在では事実上存在しませんが、これとは別に「130万円の壁」と言われてきたものがあります。130万円の壁とは社会保険料の問題です。妻の収入が130万円以下ならば夫の扶養に入るため、社会保険料を負担する必要がありません。しかし130万円を超えると、社会保険料を負担しなければならなくなるため、年間30万円近く負担が増加するのです。そしてこの制度は現在でも続いています。つまり、本当に気をつけなければならないのは、130万円の壁なのです。

さらに気をつけなければならないのが、この「130万円」の壁は、今後「106万円」の壁になるかもしれないということです。社会保険はこれまで、収入が130万円を超えると、その労働者が保険料を自分で負担しなければならなくなるというものでしたが、これからは以下の条件に該当すれば、106万円以上の収入で社会保険の負担義務が発生しるようになるのです。

①労働時間:週20時間以上
②収入:106万円以上
③勤務期間:1年以上
④従業員数501人以上の会社

従業員数の少ない中小企業やベンチャーで働く人は対象外になりますが、今後は制度の適用範囲が拡大される可能性もあります。条件に該当する方は、106万円以上稼ぐと社会保険料の負担を求められるようになるのです。2016年10月から適用されますので、自分が適用されるようになるかどうか、調べておく必要があるでしょう。

このように、配偶者がどれだけ稼ぐのが適切かを考える上では、いくつかの条件を同時に考慮しなければならないのです。どの条件でも160万円以上稼ぐならば、これらの壁の存在を考える必要はありません。しかし106万円〜160万円程度の収入の配偶者を持つ方は、社会保険料の負担の義務があるかどうか、よく調べておきましょう。

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