フリーランスが開業届を出すべき3つの理由

フリーランス(個人事業主)で働いている人の中には、「開業届」を提出せずに業務を行なっている人も多いですが、開業届を出したほうが何かと有利です。今回は開業届を出すべき3つの理由を解説します。

開業届とは

しっかりと準備してから開業する人は「開業届」を提出することを忘れることはないと思います。しかし、ちょっとはじめてみようかな?という気持ちで副業で事業をはじめた人の多くは、開業届を出すのを忘れがちです。本来ならば事業を開始したら、1ヶ月以内に税務署で手続きしなければならないのですが、提出しなかったからといってこれといった罰則があるわけではありません。そのため提出しないままになっている人も多いでしょう。

開業届提出費用は無料

そもそも開業届とは、正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言われる手続きです。専業であっても副業であっても、新たに事業を開始したらすぐに手続きすることになっています。開業届を提出しなければならない対象者は、法律では「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」です。簡単には、どのような種類のものでも、所得の発生する事業をはじめた人が対象になるということです。開業時に法人を設立する場合は登記などの費用がかかりますが、個人事業ではじめる場合は開業届を提出するだけですので、お金はかかりません。

実は、この開業届を出すとさまざまなメリットを享受することができるため、これから事業をはじめるという人にも、すでにはじめているという人にも、提出することを強くお勧めします。開業届を提出するのは今からでも遅くはありません。

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開業届を出すべき3つの理由

1. 青色申告で節税効果が高くなる

開業届を出すことのもっとも大きなメリットは、確定申告の青色申告が可能になるということです。そもそも、個人事業主は確定申告によって、大まかには以下のような計算をすることで納税額を決めます。

① 収入ー諸経費=所得
② 所得ー各種控除=課税所得

言うまでもありませんが、経費と控除が大きければ、その分納税額を少なくできます。そのため、多くの個人事業主の方は「いかに経費を多くするか」「いかに多くの控除を適用できるか」に腐心するのです。さて、開業届を提出し「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、「青色申告」が可能になります。そして青色申告をすると②における「控除」額を大きくすることができるのです。青色申告によって可能になる控除にはさまざまな種類があるのですが、もっとも効果が高いのが最大65万円の「青色申告特別控除」です。

青色申告をするだけで最大65万円の控除を受けることができ、その分課税所得が少なくなりますので、非常にメリットが大きいです。具体的にどのくらい納税額は安くなるのでしょうか。例えばその他の各種控除の差し引いた課税所得が200万円あった場合、ここから青色特別控除65万円を差し引いて、課税所得は135万円にまで小さくなります。この場合課税額そのものが少なくなる効果と、課税所得の減少によって所得税率が小さくなる効果によって、納税額は以下のように変化します。

課税所得200万円×税率20%=納税額40万円
課税所得135万円×税率15%=納税額20万2500円

単純計算で、合計19万7500円の節税になります。

ちなみに、青色申告の申請は新規開業の場合は業務開始から2ヶ月以内、白色申告からの移行の場合はその年の3月15日までが申請の期限となっています。しかし、すでに業務を開始して2ヶ月以上たってしまっていても、実際には申請することが可能です。

2. 赤字の繰り越しが3年になる

会社が赤字の年は法人税を支払う必要がないように、個人事業主も赤字の年は税金を支払う必要はありません。開業届を提出して青色申告が可能になると、この赤字を3年間繰り越すことが可能になります。赤字になること自体はいいことではありませんが、大きな赤字は次の年、その次の年に繰り越して、その分黒字を小さくする=課税所得を小さくすることで、納税額を小さくすることができます。

例えば開業1年目にたくさんの経費がかかってしまい、100万円の赤字になってしまったとします。しかし、2年目には200万円の黒字になったと考えてみましょう。すると1年目は当然課税所得はゼロ=納税額もゼロになりますが、この100万円の赤字を2年目に繰り越せば、2年目の黒字を100万円少なく見せることができます。つまり、前年の赤字100万円を使って、今年の課税所得を100万円小さくすることができるということです。これも節税効果の高い大きなメリットです。

3. 屋号で銀行口座の開設が可能になる

個人事業主の場合は、自分のプライベートの銀行口座と仕事用の銀行口座を同一にすることも可能です。しかし、兼用していると、確定申告のときに収支を区別する作業を行なわなければならず、非常に手間がかかります。開業届を提出すれば、屋号での銀行口座の開設が可能になるため、完全に仕事用の口座として使うことができます。確定申告時の作業を少なくすることができるだけでなく、社会的な信用の面でもメリットとなるでしょう。

開業届を出して損をするケース

開業届を出さないほうが良かったということはあまりありませんがケースによっては、マイナスな面もあります。
事業を行っていても、専業で年間所得が38万円以下、副業で20万円以下ならば確定申告をする必要はありません。しかし、開業届を提出していれば、年間所得がこれ以下でも確定申告が必要になります。また、会社に勤めていて副業で事業を行っていた場合、開業届を提出していると、会社を辞めたときに失業保険をもらうことができないケースがあります。この2点には気をつけておく必要があるでしょう。

開業届を提出し、青色申告の申請をすることで大きく節税メリットを受けることができると書きました。ただ一般的には、青色申告は手続きの面で非常に手間がかかると思われています。手間が増えるという点が、青色申告をするうえでの心理的な負担になっているのでしょう。しかし、実は白色申告も2014年から帳簿の作成・保存が義務になり、かなり手間がかかるようになりました。白色でも青色でも手間の差は小さくなっているのです。青色申告の特性や手続き方法については、また別の機会に取り上げたいと思います。

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